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2004年11月23日更新 |
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まもなく季節は師走。意識は薄いが、着々と個人の決算日は近づいている。つい見過ごしがちなのは医療費控除。収入があるため扶養から外している配偶者の医療費を払ったとしても、それは払った者で医療費控除を適用できる。医療費控除には、家計を一にする者への所得制限はないのだ。 また生命保険等の満期保険金が下りた人について。年末調整の対象となった者は、給与所得以外の収入が年20万円以下なら確定申告の必要がない。そして満期保険金などいわゆる一時所得と呼ばれるものついては、その金額を2分の1した金額で判断することとされている。つまり満期保険金が年40万円以下なら確定申告の必要がないことになる。 必要な申告をしないのは後の面倒、不要な申告までするのは今の面倒。判断に微妙なところがあれば、蜂の巣をつつく想いで税務署にされるよりも、くす玉をつつく想いで当事務所に御相談いただきたい。
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